(通商政策局に置く課等) 第三十五条 通商政策局に、国際経済部に置くもののほか、次の九課を置く。2国際経済部に、経済連携課及び参事官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗