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経済産業省組織令 第三十五条 (通商政策局に置く課等)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(通商政策局に置く課等)

第三十五条

通商政策局に、国際経済部に置くもののほか、次の九課を置く。

2国際経済部に、経済連携課及び参事官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

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