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貿易保険法 第二十六条 (政府保証)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(政府保証)

第二十六条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の第二十四条第一項の社債又は借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。次条及び第二十八条において同じ。)に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

2政府は、前項の規定によるほか、会社が社債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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