(出資があったものとされる財産等に係る評価委員の任命) 第三十七条 別表第三の第一欄に掲げる規定に規定する評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき同表の第二欄に掲げる大臣が任命する。一別表第三の第三欄に掲げる行政機関の職員一人二財務省の職員一人三別表第三の第四欄に掲げる独立行政法人の役員(当該独立行政法人が成立するまでの間は、当該独立行政法人に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員)一人四学識経験のある者二人 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗