条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十八条 (出資があったものとされる財産等の評価の方法)

平成十二年政令第三百二十六号政令
(出資があったものとされる財産等の評価の方法)

第三十八条

別表第三の第一欄に掲げる規定による評価は、当該規定に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三十八条(出資があったものとされる財産等の評価の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(出資があったものとされる財産等に係る評価委員の任命) 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第三十九条(省令への委任) →