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独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十九条 (省令への委任)

平成十二年政令第三百二十六号政令
(省令への委任)

第三十九条

前二条に定めるもののほか、別表第三の第一欄に掲げる規定による評価に関し必要な事項は、同表の第五欄に掲げる省令で定める。

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