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(旧法に基いてした課税標準に係る計算等の効力)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)の規定を適用する場合において、新法の規定でこれに相当する改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の規定があるものについては、この附則に特別の定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は旧法の規定の適用を受けるための手続は、それぞれ新法の相当規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は新法の相当規定の適用を受けるための手続とみなす。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十六年分以後の所得税について適用し、昭和三十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国税に関する一般的経過措置)
附則昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第四十二条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
2施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第四十二条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。
3施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十九年分以後の所得税について適用し、昭和三十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が十億円をこえる法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五十四条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百二十五号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。
3前項に規定する法人が施行日以後に開始する事業年度終了の日において有する旧法第五十四条第一項の海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項から第九項まで及び第十二項から第十四項までの規定の例によるものとする。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十四年分以後の所得税について適用し、昭和五十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十七年分以後の所得税について適用し、昭和五十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(製造の開廃等の申告に係る経過措置)
附則この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前から引き続いて改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第八十八条の六第一項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品の製造をする者は、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十三条第一項前段の規定による申告については、施行日から起算して一月以内に、その製造場の位置その他政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。
2揮発油税法第二十三条第一項前段及び第二十九条第二号の規定は、前項に規定する者で施行日から起算して一月以内に同項の製造を廃止することとなるものについては、適用しない。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過措置の原則)
附則次条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第二十九条第一項において同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2前項の場合において、旧法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における新法第四十一条第一項に規定する増改築等に係る同条及び新法第四十一条の二の規定の適用については、新法第四十一条第二項第一号中「二千万円」とあるのは「二千万円(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項において「旧借入金等」という。)の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、同項第二号中「二千万円」とあるのは「二千万円(旧借入金等の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、「金額が千万円」とあるのは「金額が千万円(当該旧借入金等の金額が二千万円を超える場合には、三千万円から当該旧借入金等の金額(当該金額が三千万円を超えるときは、三千万円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「二十万円」とあるのは「二千万円(旧借入金等の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)の一パーセントに相当する金額」とする。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成八年分以後の所得税について適用し、平成七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成九年分以後の所得税について適用し、平成八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)
附則内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子に係る所得税については、なお従前の例による。
2非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金に係る所得税については、なお従前の例による。
3外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条第一項に規定する民間国外債につき支払を受ける同項に規定する利子又は発行差金に係る法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
附則この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の個人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「個人で、」とあるのは「個人で、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の」と、「)第十五条」とあるのは「。以下この項において「旧事業革新法」という。)第十五条」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
2前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の三の規定の適用については、同条第三項中「第十六条まで」とあるのは、「第十六条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十一条の三」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
附則商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)附則第八条第一項の規定の適用がある場合における第一条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十四の二の規定の適用については、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の同項第四号に掲げる譲渡及び同法第三十七条の十四の二第一項に規定する特定上場株式等の同項第四号に掲げる譲渡には、商法等改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する株式会社の端株(当該上場株式等又は当該特定上場株式等に該当するものに限る。)の商法等改正法第一条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百三十条ノ八ノ二第二項の規定の例により行う譲渡を含むものとする。
2前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)附則第二条第一項の規定並びに」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条及び第二十四条の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置)
附則この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。以下この項において「揮発油製造場等以外の場所」という。)で販売のために控除対象揮発油を所持する揮発油の製造者(特定補助金の交付を受けた又は受けるべき者に限る。この項ただし書を除き、以下この条において同じ。)又は販売業者(特定補助金の交付を受けた又は受けるべき者に限る。以下この項及び第九項において同じ。)がある場合において、揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、揮発油製造場等以外の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のために所持する控除対象揮発油についての揮発油税超過額を期限内申告書に第七号揮発油税額として記載したときは、当該期限内申告書に記載した第六号揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が当該控除対象揮発油について揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第一項から第四項まで又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
2揮発油の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第二項の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。
3前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第一項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
4第一項の規定に基づき期限内申告書に揮発油税法第十条第一項第九号に掲げる不足額が記載されることとなったとき又は前二項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
5第一項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第十条の規定による申告書又は第三項の規定による申告書に、控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量その他の政令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
6揮発油税法第十七条第八項の規定は、第四項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第四項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項」と読み替えるものとする。
7地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条の規定は、第一項又は第四項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第四項の規定による控除又は還付」と、同条第二項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、同条第三項中「揮発油税法第十七条第五項及び第八項」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第五項及び第六項」と読み替えるものとする。
8地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第四項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第十三条第一項中「第九条及び揮発油税法第十七条」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第七項において読み替えて準用する第九条及び同法附則第二条第四項」と、「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と読み替えるものとする。
9揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、その本店又は主たる事務所の所在地のうち一の場所につき、施行日以後一月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、施行日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
10前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
11控除対象揮発油につき、第一項又は第四項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発油税法第十七条又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
12この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
揮発油租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。
- 二
保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
- 三
特定補助金揮発油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金をいう。
- 四
控除対象揮発油揮発油税法その他の法律の規定により揮発油税が免除された又は免除されるべき揮発油以外の揮発油で特定補助金の対象となるもの(当該特定補助金の交付を受けた又は受けるべきものを除く。)をいう。
- 五
揮発油税超過額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。- イ
次に掲げる揮発油税額に相当する金額
- ロ
揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額
- 六
期限内申告書施行日から起算して三月を経過する日の属する月の末日までに提出される揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出されるものに限る。)をいう。
- 七
第六号揮発油税額揮発油税法第十条第一項第六号に掲げる揮発油税額をいう。
- 八
第七号揮発油税額揮発油税法第十条第一項第七号に掲げる揮発油税額をいう。