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(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成十六年一月一日以後に行われるこれらの規定に規定する公社債等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第二号及び第二項第二号の規定は、平成十六年一月一日以後のこれらの規定に規定する公社債投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第二号及び第二項第二号に規定する公募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
3平成十六年一月一日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第三号及び第二項第三号に規定する特定の投資法人の投資口の譲渡については、なお従前の例による。
4平成十六年一月一日前に生じた旧租税特別措置法第三十七条の十第四項各号に規定する事由により旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第四号及び第二項第四号に規定する特定の投資法人の投資口を有する者に対して交付される金額については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「第三項又は前項」とあるのは「第三項若しくは前項」と、「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の六第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十項中「租税特別措置法第十条の六第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第三項」と、同条第十四項第二号中「租税特別措置法第十条の六第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第十一項」とする。
(居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する連結親法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第五十五条(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第一号並びに第九項に係る部分を除く。)、第五十五条の五から第五十六条まで、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九及び第五十八条の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第五十五条(第一項の表の第三号及び第四号並びに第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第五十五条第九項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第九項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第五十五条第九項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する適格分割又は適格現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第五十五条第九項に規定する適格分社型分割又は適格事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
附則連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項の表の各号の上欄に掲げるものに該当するものの平成二十四年四月一日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条(第三項から第五項まで及び第十項から第十五項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額(特別の修繕(同条第一項第二号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕、新ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業若しくは同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供される球形の同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又は旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項第四号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕をいう。第四項第一号及び第二号において同じ。)に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後四年(当該連結親法人又はその連結子法人が、平成三十一年旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人に該当する連結親法人又は連結子法人(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)である場合には、十年)以内の日を含む各連結事業年度において、当該特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3前項の場合において、四年等均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第六十五条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。
4第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
- 一
準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
- 二
準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。)その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
- 三
合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
- 四
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額
- 五
第二項及び前各号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
7前項又は附則第六十五条第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、前項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
8第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
9前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。
10第八項又は附則第六十五条第十一項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第八項又は同条第十一項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
11第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
12前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。
13第十一項又は附則第六十五条第十五項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十一項又は同条第十五項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の十二の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2法人の平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する各事業年度に該当する事業年度に限り、同項の規定の適用がある事業年度及び第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十七条の三から第十七条の三の三までの規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度を新租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項第三号に規定する適用年度とみなして同条の規定を適用したならば同条第一項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該法人の施行日以後最初に終了する事業年度分の法人税に係る同項の規定の適用については、同項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度を次項第三号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(百分の十(当該法人が第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等である場合には、百分の二十)に当該事業年度及び当該各経過年度の月数の合計数を当該事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該百分の十に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「前二項」とする。
3前項の法人の平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合において、当該連結事業年度が、附則第百十二条第二項に規定する経過年度に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるときは、当該連結事業年度を前項に規定する対象経過年度である同項に規定する経過年度とみなす。
4第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項第十二号中「第四十二条の十二の四第一項」とあるのは「第四十二条の十二の四第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第四十二条の十二の四第一項に」とする。
5第二項の規定の適用がある場合における第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十七条の二第十三項、第十七条の二の二第十項及び第十七条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五まで」とあるのは「第四十二条の十二の五まで(同法第四十二条の十二の四の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第四十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第一項」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十五条第十項及び第十一項の規定は、法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額につき同項の規定の適用を受けた内国法人(連結事業年度において同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十七年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十五条の七第十四項(新租税特別措置法第六十五条の八第十八項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十九の四(同条第一項に規定する認定住宅の新築又は取得をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該認定住宅の新築又は取得をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する認定住宅の新築又は取得をした場合については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十一条の十九の四第十六項第二号(同条第十四項の規定による修正申告書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第十四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十六の規定の適用については、同条第一項の表の第一号の上欄中「中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。
2新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3新租税特別措置法第六十八条の十八の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
4連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前一年以内に終了した連結事業年度(施行日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。次項において「一年以内連結事業年度等」という。)につき新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定(当該事業年度にあっては、新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定)を適用したならば当該連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産(新租税特別措置法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、次に定めるところによる。
- 一
当該連結親法人又はその連結子法人の施行日を含む連結事業年度(以下この項及び次項において「経過連結事業年度」という。)において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額(新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する被災代替資産等に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ。)に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十第一項に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条(第三項を除く。)の規定を適用する。
- 二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併等(施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第四号及び次項において同じ。)により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十第四項に規定する特別償却対象資産と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む連結事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十第四項に規定する合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
- 三
当該連結親法人又はその連結子法人の経過連結事業年度において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過連結事業年度を新租税特別措置法第六十八条の四十一第二項又は第十二項に規定する積立適用後年度と、当該特例被災代替資産等を同条第二項又は第十二項の特別償却対象資産と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十一第二項又は第十二項に規定する満たない金額と、それぞれみなして、同条(第九項を除く。)の規定を適用する。
- 四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等につき第二号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第六十八条の四十一第三項に規定する特別償却対象資産と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む連結事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第六十八条の四十一第三項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
5前項の規定は、同項第一号又は第三号にあっては、これらの号の連結親法人又はその連結子法人の一年以内連結事業年度等から経過連結事業年度の直前の連結事業年度(経過連結事業年度の直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)までの各連結事業年度について連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合(同項第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十第一項の規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に同号に規定する特例被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第三号の規定によりみなして新租税特別措置法第六十八条の四十一第二項の規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第二号又は第四号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の一年以内連結事業年度等の開始の日からその適格合併等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日。以下この項において同じ。)までの間に終了した各連結事業年度(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、前項第二号又は第四号の連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度から経過連結事業年度までの各連結事業年度(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。
6施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十八の規定の適用については、同条第二項中「中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。
7新租税特別措置法第六十八条の三十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する事業再編促進機械等について適用する。
8連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
9新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
10連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、旧租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項中「第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第三号」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、同条第三項中「第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第三項第三号」とする。
(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十五の四の規定は、施行日以後に支払う同条第一項に規定する公的年金等について適用する。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(特例対象事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(特例対象事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
2前項に規定する特例対象事業年度とは、施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度(当該法人が施行日以後に同項の認定又は同条第四項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以後に終了する事業年度を除く。)をいう。
3法人で働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第三条第一項に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二第五項第七号ロの規定の適用については、同号ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」とあるのは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条」とする。