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登録免許税法 第九条 (課税標準及び税率)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(課税標準及び税率)

第九条

登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(登録免許税法の一部改正に伴う調整規定)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一第五十号の二」とあるのは「別表第一第五十号」と、「五十の三」とあるのは「五十の二」とする。

2前項の場合において、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律附則第八条中「別表第一第五十号」とあるのは「別表第一第五十号の二」と、「五十の二」とあるのは「五十の三」とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び第十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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国税不服審判所 裁決

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