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租税特別措置法 第七十四条 (特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)

第七十四条

個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第十条第二号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

2個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(一戸建ての特定認定長期優良住宅にあつては、千分の二)とする。

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(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第七十条第三項から第五項まで並びに第七十条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

個人の平成十五年以前の各年分の事業所得に係る総収入金額のうちに旧租税特別措置法第二十一条第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十一条の二第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2新租税特別措置法第三十二条第二項の規定は、個人が信託法施行日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が信託法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第二項に規定する株式又は受益権の譲渡については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第三十三条第一項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十三条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第三十四条第二項第四号の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第三十四条第三項の規定は、個人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十一号の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

7新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

8個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

9個人が平成十八年一月一日から施行日の前日までの間に旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する買換資産の取得をし、かつ、施行日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に行う同項に規定する譲渡資産の譲渡については、同条から旧租税特別措置法第三十六条の五までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」と、「、第三十三条」とあるのは「、平成十九年新法第三十三条」と、「第三十五条第一項、第三十六条の六」とあるのは「平成十九年新法第三十五条第一項、第三十六条の二」と、「、第三十一条」とあるのは「、平成十九年新法第三十一条」と、同項第四号中「第三十一条第二項」とあるのは「平成十九年新法第三十一条第二項」と、旧租税特別措置法第三十六条の二第五項中「第三十三条第六項」とあるのは「平成十九年新法第三十三条第六項」と、旧租税特別措置法第三十六条の三第四項中「第三十三条の五第三項」とあるのは「平成十九年新法第三十三条の五第三項」と、「第三十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十六条の三第一項」と、「第三十三条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項」と、旧租税特別措置法第三十六条の四中「第三十六条の二第一項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第三十六条の二第一項(」と、「第三十六条の二第一項の」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項の」と、「第三十六条の二第一項に」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項に」と、旧租税特別措置法第三十六条の五中「第三十六条の二第一項」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項」と、「第三十三条の二第一項第二号」とあるのは「平成十九年新法第三十三条の二第一項第二号」とする。

10前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条、第三十四条の二、第三十五条、第三十六条の二、第三十七条の五、第三十七条の六、第四十一条、第四十一条の五及び第四十一条の五の二の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二」と、「の規定」とあるのは「の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「までの規定」とあるのは「までの規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十四条第一項及び第三十四条の二第一項中「又は第三十七条の九の三の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の三の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「この項又は」とあるのは「この項若しくは」と、「第四十一条の五の二の規定」とあるのは「第四十一条の五の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第四十一条の五の二の規定」とあるのは「若しくは第四十一条の五の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「第三十七条の規定」とあるのは「第三十七条の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十七条の六第一項第三号中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第四十一条第七項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、同条第八項中「又は第三十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第三十六条の二第一項」と、「譲渡資産」とあるのは「譲渡資産又は平成十九年旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産」と、「又は第三十七条の九の二の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号及び第四十一条の五の二第七項第一号中「第三十六条の五の規定」とあるのは「第三十六条の五の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」とする。

11個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の五に規定する交換譲渡資産の同条に規定する交換については、なお従前の例による。

12新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同項の表の第十五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

13新租税特別措置法第三十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十七条第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

14新租税特別措置法第三十七条の五(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定は、施行日後に同条第一項に規定する特定普通法人が同項に規定する公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

2施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の四第十六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配(附則第十条第二項に規定する現物分配をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に事後設立(附則第十条第二項に規定する事後設立をいう。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の九十第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の十一第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に規定する試験研究費の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。

(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の規定は、同項の非居住者が平成二十九年以後の各年において有する新所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得又は新租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得について適用する。

2平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有する旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の国内に恒久的施設を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「ものは、所得税法」とあるのは「ものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)」と、「所得税法その他」とあるのは「旧所得税法その他」と、同項第五号中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、同条第三項、第七項及び第九項中「所得税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧所得税法」とする。

3旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十条の三の二第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同項の贈与について適用する。

(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の三の四第一項及び第二項の規定は、施行日後に同条第一項に規定する公益法人等に該当することとなる同項に規定する特定普通法人等について適用し、施行日以前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人については、なお従前の例による。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第十項から第十六項まで及び第二十七項の規定は、平成三十一年一月一日以後に同条第五項第一号に規定する提出をする同号に規定する非課税口座簡易開設届出書について適用する。

(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の八十九の二及び第六十八条の八十九の三第一項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十八条の八十九の三第五項の規定は、令和二年四月一日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十一条の十九(第一項第二号に係る部分を除く。)の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十一条の十九(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定新規株式について適用する。

3第一項の規定にかかわらず、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、内国法人のうち、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第五十七条の二第一項に規定する指定会社で平成二十六年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に同項の規定による指定を受けたものにより発行される株式を同年一月一日以後に払込みにより取得をし、かつ、当該株式をその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する場合における新租税特別措置法第四十一条の十九の規定の適用については、同条第一項中「八百万円」とあるのは、「千万円」とする。

(連結法人が特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定の適用については、同項中「同条第二十五項」とあるのは、「同条第二十一項」とする。

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