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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十八条 (新築住宅に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(新築住宅に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)

第六十八条

租税特別措置法第七十二条から第七十四条までの規定は、沖縄県の区域内において新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する家屋については、施行日以後に新築され、又は取得されるこれらの家屋についての所有権の保存の登記若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税に限り適用する。

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