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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十九条 (移住地開発法に係る土地の所有権の移転登記等の免税に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(移住地開発法に係る土地の所有権の移転登記等の免税に関する経過措置)

第六十九条

租税特別措置法第七十六条第一項に規定する者には、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十条第一項の規定により農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第六十一条又は第六十九条第一項の規定による売渡しとみなされる移住地開発法(千九百五十七年立法第百九号)第二十八条又は第三十七条第一項の規定による土地の売渡しを受けた者を含むものとする。

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