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農地法 第六十九条
昭和二十七年法律第二百二十九号
法律
第六十九条
第三条の三
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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農地法施行法 第6条
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第69条
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