条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農地法
› 第六十八条
農地法 第六十八条
昭和二十七年法律第二百二十九号
法律
第六十八条
第六条第一項
の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法第六十八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
この条文を参照している条文
農地法施行法 第11条
この条文が引用された裁判例
建物明渡所有権移転請求権保全の仮登記の抹消登記手続等請求
最高裁判所 昭和44年2月25日 昭和42(オ)981
棄却
← 第六十七条
農地法 目次
第六十九条 →