(農地所有適格法人の報告等)
第六条
農地所有適格法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地(同条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けてその法人に設定された使用貸借による権利又は賃借権に係るものを除く。)をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合(農地所有適格法人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて当該農地若しくは採草放牧地について同項本文に掲げる権利を承継した法人が農地所有適格法人でない場合を含む。第七条第一項において同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。
2農業委員会は、前項前段の規定による報告に基づき、農地所有適格法人が第二条第三項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(未墾地等の買収、売渡し等に関する経過措置)
附則この法律の施行前に旧農地法第五十四条第二項の規定により設定されたものとみなされた地役権については、なお従前の例による。
2この法律の施行前に旧農地法第六十一条の規定により売り渡された土地、立木、工作物又は権利(以下「土地等」という。)の対価の支払が終了していない場合の当該対価の支払及び徴収については、なお従前の例による。
3この法律の施行前に旧農地法第六十一条の規定により売り渡された土地等の検査及び買戻しについては、旧農地法第七十一条及び第七十二条の規定並びに同条第四項において準用する旧農地法第五十条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第五十二条から第五十五条までの規定並びに附則第二十四条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十条第三項(同法第百十一条、第三条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「旧農振法」という。)第十三条の五、附則第二十九条の規定による改正前の農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、附則第三十条の規定による改正前の集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十二条及び附則第三十条の規定による改正前の市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第六条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
4この法律の施行前に旧農地法第六十一条の規定により売り渡された土地等の処分の制限及び当該制限についての違反に対する処分については、なお従前の例による。
5この法律の施行前に旧農地法第六十一条の規定により売り渡された土地であって農地又は採草放牧地であるものについては、旧農地法第六十七条第一項第六号の時期到来後三年を経過するまでは、新農地法第三条、第三条の三及び第五条の規定は、適用しない。
6この法律の施行の際現に旧農地法第六十一条各号に該当している土地等(第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第七十二条の規定によりこの法律の施行後に買収した土地等を含む。)の譲与については、なお従前の例による。
7旧農地法第七十五条に規定する開墾その他開発のためにする行為についての他の法令の制限又は禁止の規定の適用除外については、なお従前の例による。
(遊休農地に関する措置に関する経過措置)
附則施行日前にされた第二条の規定による改正前の農地法(以下この条において「旧農地法」という。)第三十二条の規定による通知であって、旧農地法第三十三条第一項の規定による届出がされていないものは、第二条の規定による改正後の農地法(次項及び第三項において「新農地法」という。)第三十二条第一項の規定による利用意向調査とみなす。
2施行日前にされた旧農地法第三十二条ただし書の規定による公告は、新農地法第三十二条第三項の規定によりされた公示とみなす。
3施行日前にされた旧農地法第三十三条第一項の規定による届出は、旧農地法第三十四条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当し、かつ、同項の規定による勧告がされていないときは、新農地法第三十二条第一項の規定による利用意向調査に係る意思の表明とみなす。
4施行日前にされた旧農地法第三十四条第一項の規定による勧告に係る同条第二項並びに旧農地法第三十五条から第三十七条まで及び第四十三条第一項の規定による報告、調停、裁定の申請その他の行為については、なお従前の例による。
5前項の規定によりなお従前の例によることとされる調停に係る調停案の受諾に伴う所有権の移転又は賃借権の設定若しくは移転についての農地の権利移動の制限については、なお従前の例による。
6施行日前に旧農地法第三十七条又は第四十三条第一項の規定による申請があった場合(第四項の規定によりなお従前の例により施行日以後にこれらの申請があった場合を含む。)における特定利用権(旧農地法第三十七条に規定する特定利用権をいう。次項において同じ。)又は旧農地法第四十三条第一項に規定する遊休農地を利用する権利の設定については、なお従前の例による。
7施行日前に設定された特定利用権又は旧農地法第四十三条第一項に規定する遊休農地を利用する権利(前項の規定によりなお従前の例により施行日以後に設定されたこれらの権利を含む。)については、なお従前の例による。
8施行日前にされた旧農地法第四十四条第一項の規定による命令に係る市町村長による同条第三項の支障の除去等の措置及び当該措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
附則この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(処分、申請等に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。