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農地法施行規則 第五十八条 (農地所有適格法人の報告)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農地所有適格法人の報告)

第五十八条

第六条第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次条に掲げる事項を記載した報告書を当該農地所有適格法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。

2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款の写し
  2. 農事組合法人又は株式会社にあつてはその組合員名簿又は株主名簿の写し
  3. 承認会社が構成員となつている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
  4. その他参考となるべき書類

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