条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行規則 第五十九条

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令

第五十九条

第六条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 農地所有適格法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
  2. 農地所有適格法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の面積
  3. 農地所有適格法人が当該事業年度に行つた事業の種類及び売上高
  4. 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
  5. 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定又は移転した農地又は採草放牧地の面積
  6. 第二条第三項第二号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積
  7. 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業への従事状況
  8. 第二条第三項第二号ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業の内容
  9. 認定経営発展法人にあつては、農業経営基盤強化促進法第十六条の五に規定する提携事業者に該当する株主の氏名又は名称
  10. 承認会社が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
  11. 十一
    農地所有適格法人の理事等の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況
  12. 十二
    農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況
  13. 十三
    農地を所有する農地所有適格法人にあつては、次に掲げる事項
    1. 翌事業年度における事業計画
    2. 農地所有適格法人の理事等及び構成員のその農地所有適格法人の行う農業への翌事業年度における従事計画
    3. 農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者のその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への翌事業年度における従事計画
    4. 農地所有適格法人の理事等の国籍等並びに使用人の氏名、住所及び国籍等
    5. 主要株主等の氏名、住所及び国籍等(主要株主等が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)
  14. 十四
    その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行規則第五十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(農地所有適格法人の報告) 農地法施行規則 目次 第六十条(報告を要しない農地又は採草放牧地の指定) →