条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行規則 第六十条 (報告を要しない農地又は採草放牧地の指定)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(報告を要しない農地又は採草放牧地の指定)

第六十条

第十六条第二号の規定による指定は、交換分合計画につき土地改良法第九十八条第十項又は第九十九条第十二項同法第百条第二項及び第百条の二第二項同法第百十一条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第百十一条、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法第十二条並びに市民農園整備促進法第六条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた日の翌日から起算して三月以内に、その所有者に対し、次に掲げる事項を記載した指定書を交付してするものとする。

  1. 土地の所有者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該交換分合計画に基づき交換分合が行われた令第十六条第二号に規定する特定農地等及び同号の規定によりこれに代わるべきものとして指定する土地の所在、地番、地目及び面積

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行規則第六十条(報告を要しない農地又は採草放牧地の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条 農地法施行規則 目次 第六十条の二(利用状況の報告) →