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土地改良法 第百条 (農業協同組合等の交換分合計画の決定手続)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(農業協同組合等の交換分合計画の決定手続)

第百条

農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換分合を行おうとする場合には、総会の議決(総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定)を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第九十七条第一項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2前項の場合には、前条第三項から第十三項までの規定を準用する。

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