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農業経営基盤強化促進法施行令 第十四条 (土地改良法施行令の特例)

昭和五十五年政令第二百十九号政令
(土地改良法施行令の特例)

第十四条

法第二十九条第二項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い、又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の規定を適用する。

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