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農業経営基盤強化促進法施行令 第十三条 (農用地利用規程の認定の取消しの事由)

昭和五十五年政令第二百十九号政令
(農用地利用規程の認定の取消しの事由)

第十三条

法第二十四条第三項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 農用地利用規程について法第二十三条第一項の認定を受けた団体(次号において単に「団体」という。)が同項に規定する団体でなくなつたこと。
  2. 第六条第五項の規定による基本構想の変更により農用地利用規程(法第二十四条第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)が法第二十三条第三項第一号に掲げる要件に該当しなくなつた場合において、団体が遅滞なく当該農用地利用規程について法第二十四条第一項の規定による変更の認定を受けなかつたこと(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更に該当する場合を除く。)。

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