(特定農用地利用規程の有効期間)
第十二条
特定農用地利用規程の有効期間は、法第二十三条第一項の認定を受けた日から起算して五年とする。ただし、同項の認定を受けた団体は、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意を得た場合には、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承認を得て、その有効期間を五年を超えない範囲内で延長することができる。
特定農用地利用規程の有効期間は、法第二十三条第一項の認定を受けた日から起算して五年とする。ただし、同項の認定を受けた団体は、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意を得た場合には、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承認を得て、その有効期間を五年を超えない範囲内で延長することができる。