(特定農業団体の要件) 第十一条 法第二十三条第四項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。二その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業経営を営む法人となることに関する計画であつて、農林水産省令で定める基準に適合するものを有しており、かつ、その達成が確実と見込まれること。三その他農林水産省令で定める要件 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗