(特定農業団体の要件) 第二十条の十一 令第十一条第三号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。一耕作又は養畜を行うことを目的とするものであること。二その耕作又は養畜に要する費用を全ての構成員が共同して負担していること。三その耕作又は養畜に係る利益を全ての構成員に対し配分していること。 e-Gov法令検索で第二十条の十一を開く ↗