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農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十条の十一 (特定農業団体の要件)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(特定農業団体の要件)

第二十条の十一

第十一条第三号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

  1. 耕作又は養畜を行うことを目的とするものであること。
  2. その耕作又は養畜に要する費用を全ての構成員が共同して負担していること。
  3. その耕作又は養畜に係る利益を全ての構成員に対し配分していること。

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