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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十一条 (事業規程の変更等の手続)
昭和五十五年農林水産省令第三十四号
府省令
(事業規程の変更等の手続)
第十一条
第七条
の規定は、法
第九条第一項
の規定による承認について準用する。
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第20条の10
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農業経営基盤強化促進法施行規則 目次
第十一条の二(農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合の添付書類) →