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農業経営基盤強化促進法施行規則 第七条 (事業規程の承認申請手続)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(事業規程の承認申請手続)

第七条

第八条第一項の承認の申請は、次に掲げる書面を提出して行わなければならない。

  1. 事業規程
  2. 定款

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