農業経営基盤強化促進法施行規則 第八条 (事業規程に定めるべき事項)
昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(事業規程に定めるべき事項)
第八条
法第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
法第七条第一号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項- イ
農用地等の買入れに関する事項
- ロ
農用地等の売渡し及び貸付けに関する事項
- ハ
農用地等の管理に関する事項
- ニ
その他法第七条第一号に掲げる事業の実施方法に関する事項
- 二
法第七条第二号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項- イ
信託の引受けに関する事項
- ロ
信託財産の売渡しに関する事項
- ハ
信託財産の管理に関する事項
- ニ
信託財産に係る損失の塡補に関する事項
- ホ
信託の終了に関する事項
- ヘ
信託と併せ行う貸付けに関する事項
- ト
その他法第七条第二号に掲げる事業の実施方法に関する事項
- 三
法第七条第三号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項- イ
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(以下「農地所有適格法人」という。)に対する出資及び持分又は株式の取得に関する事項 - ロ
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。以下「農地中間管理事業法」という。)第二条第四項に規定する農地中間管理機構(以下「農地中間管理機構」という。)が当該事業に基づき取得した持分又は株式の譲渡に関する事項 - ハ
その他法第七条第三号に掲げる事業の実施方法に関する事項
- 四
法第七条第四号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関する事項 - 五
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)、農業委員会等の関係機関及び関係団体との連携に関する事項 - 六
その他法第七条各号に掲げる事業の実施方法に関する事項
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