条文くん法令検索 AIに質問する

農業経営基盤強化促進法施行令 第三条 (賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)

昭和五十五年政令第二百十九号政令
(賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)

第三条

第十一条第二項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。以下「農地中間管理事業法」という。)第十八条第五項第二号ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合であつて、同条第二項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表第一の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等(農地中間管理事業法第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この条において同じ。)又は所有権の移転を受けるときにあつては、その法人が賃借権の設定等又は所有権の移転を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)とする。

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第四十六号。以下この条において「農地中間管理事業法施行令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる場合
  2. 地方公共団体が、対象土地を農地中間管理事業法施行令第二条第一号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
  3. 耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している対象土地につき当該事業を行う者及びその世帯員等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第二項に規定する世帯員等をいう。以下この号において同じ。)以外の者が、所有権の移転を受けようとする時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況、同法その他の農業に関する法令の遵守の状況等からみて、イ及びロに該当することによつて、所有権の移転を受ける場合
    1. 第十一条第二項の規定により農地中間管理事業法第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合における同項の認可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき対象土地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
    2. その対象土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその対象土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となつた場合において、これらの者が耕作又は養畜の事業に供すべき対象土地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
  4. 農地中間管理事業法施行令第二条第二号に規定する法人が、対象土地を同号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
  5. 農地中間管理事業法施行令第二条第三号に規定する法人が、対象土地を同号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
  6. その他農林水産省令で定める場合

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業経営基盤強化促進法施行令第三条(賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(農業経営基盤強化促進基本構想) 農業経営基盤強化促進法施行令 目次 第四条(融資機関) →