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農業経営基盤強化促進法施行令 第七条 (法第二十二条の三第四項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の有効期間)

昭和五十五年政令第二百十九号政令
(法第二十二条の三第四項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の有効期間)

第七条

法第二十二条の三第四項に規定する地域計画の有効期間は、同条第一項の規定による提案に基づき地域計画を定め、又はこれを変更した日から起算して五年とする。

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