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農業経営基盤強化促進法施行令 第八条 (利用権の設定等の対価の算定方法)

昭和五十五年政令第二百十九号政令
(利用権の設定等の対価の算定方法)

第八条

法第二十二条の四第四項の対価は、利用権の設定等を行う農用地等の周辺の地域で自然的経済的社会的諸条件からみてその農業事情がその農用地等に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農用地等(以下この項において「周辺類似農用地等」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該周辺類似農用地等及び利用権の設定等を行う農用地等に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。

  1. 位置
  2. 形状
  3. 環境
  4. 収益性
  5. 前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素

2前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。

  1. 借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその農用地等の価格
  2. 利用権の設定等を行う農用地等の所有者がその農用地等の取得及び改良又は保全のため支出した金額
  3. その農用地等についての固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の課税の場合の評価額

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