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農業経営基盤強化促進法施行令 第九条 (農業振興地域の整備に関する法律施行令の特例)

昭和五十五年政令第二百十九号政令
(農業振興地域の整備に関する法律施行令の特例)

第九条

法第二十二条の六第一項において読み替えて適用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が法第十九条第一項の地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第八条第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「存続期間」とあるのは、「存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間」とする。

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