条文くん法令検索 AIに質問する

農業経営基盤強化促進法施行令 第六条 (地域農業経営基盤強化促進計画)

昭和五十五年政令第二百十九号政令
(地域農業経営基盤強化促進計画)

第六条

法第十九条第一項の地域計画は、第二条の基本構想の期間につき定めるものとする。

2前項の地域計画は、法第十八条第一項の協議の結果の内容が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図る見地から相当であると同意市町村が認めた場合に定めるものとする。

3同意市町村は、前項に規定する場合に該当しないときは、地域計画の作成に向け、次の法第十八条第一項の協議を円滑に実施するために必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業経営基盤強化促進法施行令第六条(地域農業経営基盤強化促進計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結) 農業経営基盤強化促進法施行令 目次 第七条(法第二十二条の三第四項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の有効期間) →