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農業経営基盤強化促進法施行令 第五条 (政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)

昭和五十五年政令第二百十九号政令
(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)

第五条

株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第十四条の九第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下この条において同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第十四条の六第一項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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