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農業経営基盤強化促進法施行令 第四条 (融資機関)
昭和五十五年政令第二百十九号
政令
(融資機関)
第四条
法第十四条の六第一項第二号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。
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農業経営基盤強化促進法施行令 目次
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