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農業経営基盤強化促進法施行令 第二条 (農業経営基盤強化促進基本構想)

昭和五十五年政令第二百十九号政令
(農業経営基盤強化促進基本構想)

第二条

第六条第一項の基本構想は、前条の基本方針の期間につき定めるものとする。

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(経過措置)
附則

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第二項第四号ロの規定により基本方針に定められた法人又は同法第六条第三項の規定により基本構想に定められた者が同法第七条第一項の承認を受けた際現に所有し、又は借り受けている同法第四条第一項に規定する農用地等は、同条第二項第一号に規定する農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けている農用地等とみなす。

(経過措置)
附則

改正法の施行前にした改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第二十七条の十二第一項の規定による命令に関し改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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