(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
第二条
法第十八条第二項第二号ロの政令で定める者は、次に掲げる場合(第一号から第三号までに掲げる場合であって、同項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあっては、その法人が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)において賃借権の設定等を受ける者とする。
法第十八条第二項第二号ロの政令で定める者は、次に掲げる場合(第一号から第三号までに掲げる場合であって、同項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあっては、その法人が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)において賃借権の設定等を受ける者とする。