(農地中間管理事業の推進に関する基本方針)
第一条
農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。
農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。