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農業経営基盤強化促進法施行令 第十五条 (償還方法)

昭和五十五年政令第二百十九号政令
(償還方法)

第十五条

法第三十条第一項の国又は都道府県の貸付金の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間は、別表第二の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

2都道府県は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

  1. 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
  2. 貸付金の償還を怠つたとき。
  3. 前二号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。

3都道府県が、農地中間管理機構に対し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項の規定により貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定の適用については、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。

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