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土地改良法 第九十五条 (土地改良事業の開始)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(土地改良事業の開始)

第九十五条

農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては総会の議決(総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定とする。以下この節において同じ。)を経て、)規約(同条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準とする。以下この節、第百三十二条第一項及び第百三十四条第一項において同じ。)及び土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。

3第一項の場合には、第五条第三項第七条から第九条まで並びに第十条第一項及び第五項の規定を準用する。

4都道府県知事は、前項において準用する第十条第一項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

5規約又は土地改良事業計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地中間管理機構の社員及び第二項の同意をした者を除く。)に対抗することができない。

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