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土地改良法施行規則 第七十二条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第七十二条

第九十五条第二項の規定により法第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項(規準にあつては、第四号から第七号までに掲げる事項を除く。)を規約で定めなければならない。

  1. 当該土地改良事業の施行に係る地域
  2. 土地改良事業の種類
  3. 事務所を設けるべき旨及びその所在地
  4. 代表者を定めるべき旨並びにその任期及び選任に関する事項
  5. 会議に関する事項
  6. 経費の分担に関する事項
  7. 当該土地改良事業を行おうとする者の名簿(これを「施行者名簿」という。)を調製すべき旨及び当該施行者名簿に関する事項
  8. 事業の施行に係る地域内にある土地に関する権利関係を示す書類(これを「土地原簿」という。)を調製すべき旨及び当該土地原簿に関する事項
  9. 業務の執行及び会計に関する事項

2前項第七号の施行者名簿及び同項第八号の土地原簿には、第二十三条(第一号に係る部分に限る。)及び第二十四条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。

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