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土地改良法施行規則 第七十一条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第七十一条

第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項を規約で定めなければならない。

  1. 当該土地改良事業の施行に係る地域
  2. 当該土地改良事業の種類
  3. 経費の分担に関する事項
  4. 当該土地改良事業に要する費用を負担する者の名簿(これを「費用負担者名簿」という。)及びその事業の施行に係る地域内にある土地に関する権利関係を示す書類(これを「土地原簿」という。)を調製すべき旨並びにこれらに関する事項
  5. 業務の執行及び会計に関する事項

2前項第三号においては、当該土地改良事業に要する費用は、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者に負担させるべき旨を定めておかなければならない。

3第一項第四号の費用負担者名簿及び土地原簿には、第二十三条(第一号に係る部分に限る。)及び第二十四条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「当該費用を負担する者」と読み替えるものとする。

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