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土地改良法施行規則 第二十四条 (土地原簿の記載事項)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地原簿の記載事項)

第二十四条

第二十九条第一項の土地原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 組合員の氏名又は名称、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在、地目、用途及び地積(法第四条の埋立ての免許を受けた者にあつては、その権利の目的たる水面の位置及び地積)並びにその権利の種類
  2. 土地改良事業の施行に係る土地の地積の地目別及び用途別合計並びに水面の位置及び地積
  3. 第五条第六項又は第七項に規定する土地があるときは、その所在、地目、用途及び地積

2当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地については、前項各号に掲げる事項のほか、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 組合員の氏名又は名称、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の各筆の所在、地番、地目、用途及び地積並びにその権利の表示
  2. 前号の各筆の土地につき組合員たる資格を有しない者であつてその土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利、その他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者があるときは、その氏名又は名称、その権利の目的たる土地の表示及びその権利の表示
  3. 土地又は水面の価額若しくは等位を評定し、又は地積を実測したときは、その価額若しくは等位又は地積
  4. 当該地域内の土地の上にある工作物の所有者の氏名又は名称及び住所並びにその工作物の表示
  5. 当該地域内の土地の上にある建物につき担保権を有する者があるときは、その氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

3土地原簿には、前二項に掲げるものの外、当該土地改良区において必要と認める事項を記載することができる。

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