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土地改良法施行規則 第二十三条 (組合員名簿の記載事項)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(組合員名簿の記載事項)

第二十三条

第二十九条第一項の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 組合員の氏名、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその法定代理人、後見人又は保佐人があるときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 第百十三条の二第四項の代表者があるときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 准組合員があるときは、その氏名、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに准組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在及びその権利の種類並びにその法定代理人、後見人又は保佐人があるときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  4. 施設管理准組合員があるときは、その名称、住所及び代表者の氏名(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

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