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土地改良法施行規則 第二十二条の三 (土地改良区への提出を要する電磁的方法)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地改良区への提出を要する電磁的方法)

第二十二条の三

第二十六条第三項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。

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