(土地改良区への提出を要する電磁的方法) 第二十二条の三 法第二十六条第三項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗