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土地改良法 第百十一条の二十八 (準用規定)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(準用規定)

第百十一条の二十八

連合会には、第十八条第十四項から第十七項まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項第二十九条第一項本文及び第四項、第二十九条の二第三十一条第三十一条の二第三十二条第一項から第三項まで、第三十四条第三十五条第三十七条第四十五条並びに第六十七条の二から第七十一条の六までの規定を準用する。この場合において、第十九条の四第三号及び第二十九条の二第四項の規定、第六十八条第四項において準用する第十八条第十八項の規定並びに第七十一条の二の規定中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六十八条第四項中「第十八条第十八項から第二十項まで」とあるのは「第十八条第十八項」と、第六十九条第二項中「土地改良事業を行う者その他土地改良事業」とあるのは「連合会又はその事業」と読み替えるものとする。

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