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土地改良法 第七十一条の二 (清算結了の届出)
昭和二十四年法律第百九十五号
法律
(清算結了の届出)
第七十一条の二
清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第111条の28
← 第七十一条(清算人の決算報告義務)
土地改良法 目次
第七十一条の三(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) →