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土地改良法 第四十五条 (組合員等に対する通知又は催告)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(組合員等に対する通知又は催告)

第四十五条

土地改良区が組合員等に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)に宛てればよい。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

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