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土地改良法 第四十六条 (土地改良区の行為についての審査請求)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(土地改良区の行為についての審査請求)

第四十六条

土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法第二条及び第四条第一号の規定により審査請求をすることができるものとする。

2前項の審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日とする。

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