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行政不服審査法 第二条 (処分についての審査請求)

平成二十六年法律第六十八号法律
(処分についての審査請求)

第二条

行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。

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(準備行為)

第六十九条第一項の規定による審査会の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

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