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土地改良法 第四十七条 (工事に必要な援助請求)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(工事に必要な援助請求)

第四十七条

土地改良区は、土地改良事業の工事につき第七条第五項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。

2前項の場合には、第七条第六項の規定を準用する。

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