(工事に必要な援助請求) 第四十七条 土地改良区は、土地改良事業の工事につき第七条第五項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。2前項の場合には、第七条第六項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗