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土地改良法 第二十九条の四 (仮理事の選任等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(仮理事の選任等)

第二十九条の四

役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。

2前項の総会の招集については、第二十八条及び第四十五条の規定を準用する。

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